埋蔵文化財の行政手続

こちらのページでは、埋蔵文化財(遺跡)についての基礎知識や、
工事を行なう場合に必要な行政手続きの概要を解説しています。
具体的な手続きの方法や申請様式は右のリンクをご覧ください。
埋蔵文化財に関する 行政手続きの流れと 申請様式等について
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財は「地下に埋もれている文化財」のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、動かすことができる土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが埋もれている場所を「遺跡(いせき)」と呼んでいます。
埋蔵文化財は、古文書や古絵図などの記録が残されていない時代の歴史を解き明かすための唯一の資料です。また、残されている記録を検証したり、記録に残されないような日常的な生活の様子を知ることのできる貴重な資料となります。
したがって、埋蔵文化財を大地に刻まれた人間の営みの証として保存し、国民共有の財産として永く後世に残していかなくてはなりません。
埋蔵文化財は、開発などで土地を掘削すると破壊されてしまうものです。地下に残された埋蔵文化財は、一度壊してしまうと二度と元に戻すことができません。埋蔵文化財を後世に残すためには、現状のまま保存することが最良です。
関係各位の皆様には埋蔵文化財の大切さと文化財保護法の主旨についてご理解いただき、その保護にご協力くださるようお願いいたします。
埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財が所在する場所は、一般的には「遺跡」と呼ばれていますが、文化財保護法では「埋蔵文化財包蔵地」と表現されています。
埋蔵文化財は地下に埋もれているため、その範囲や内容が不明確なものです。これを明らかにするためには詳細な「分布調査」や、実際に地下を掘る「確認調査(試掘調査)」や「発掘調査」を実施する必要があります。
こうした調査によって、埋蔵文化財包蔵地は新たに確認されたり、範囲が変更になったりというように日々変化しています。
現在までに明らかになっている埋蔵文化財包蔵地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、「遺跡台帳」や「遺跡地図」に記載されて周知が図られています。
土地評価や工事の事前調査などで、予定地に埋蔵文化財が所在するかどうかの確認が必要な方は、「埋蔵文化財所在照会書」で町教育委員会に照会してください。
農業委員会に農地転用を申請される方で「埋蔵文化財包蔵地確認書」の添付が必要な方は、町教育委員会に申請してください。
埋蔵文化財宝蔵地内で工事をするときの行政手続
 埋蔵文化財包蔵地内および隣接地で開発行為を行なう場合には、「文化財保存協議」、「埋蔵文化財発掘の届出」が必要となります。
 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内および隣接地に該当するか確認する場合は、「埋蔵文化財所在照会書」で照会してください。
(1) 埋蔵文化財の所在確認(埋蔵文化財所在照会書の提出)
 開発行為の予定地が埋蔵文化財包蔵地または隣接地に該当するかどうかについて、町教育委員会に照会して下さい。
 照会地における埋蔵文化財の所在と工事をする場合の手続きについて、町教育委員会から回答します。
 回答の内容は、@該当(協議書を提出)、A隣接地該当(協議書を提出)、B非該当(<1>分布調査依頼書を提出、<2>手続き不要)のいずれかとなります。
(2) 文化財保存協議(協議書の提出)
 「埋蔵文化財発掘の届出」の事前協議となります。事業計画の策定段階で「協議書」の提出をお願いします。
協議が必要な開発行為の例
建物の新築・増改築(地下配管工事含む)、浄化槽の設置、建物基礎の撤去、農地の天地返し、電柱・アンテナ等の設置・撤去、道路工事、上下水道整備、河川・堤防工事、農業基盤整備、土地区画整理、公園整備、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴う開発行為
協議が不要な開発行為の例
基礎を改変しない建物の改築、基礎の撤去を伴わない建物の解体、伐根を伴わない伐採、通常の耕作、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴わない開発行為
(ご不明な点は町教育委員会へお問い合わせください)
 「協議書」は町教育委員会から県教育委員会へ進達され、県教育委員会が現地の状況と文化財との関わりを判断し、提出から2週間程度で「回答書」が交付されます。
 回答の内容には、@慎重工事、A工事立会、B確認調査(試し掘り)、C計画変更、D中止要望などがあります。
 工事立会・確認調査(試し掘り)の結果、遺構等が発見された場合には再協議となります。
(3) 埋蔵文化財発掘の届出(発掘届の提出)
 工事(事業)開始日の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条)。
 ※事業者が国・地方公共団体・NTTの場合は、事業計画の策定にあたりあらかじめ通知してください(法94条、埋蔵文化財発掘の通知)。
 事前協議の回答で「確認調査」または「発掘調査」とされている場合には「発掘調査承諾書」を合わせて提出してください。
 「発掘届」は町教育委員会から県教育委員会へ進達され、県教育委員会が事前の文化財保存協議の結果に基づき工事計画と文化財との関わりを判断し、届出から2週間程度で「回答書」が交付されます。
 回答の内容には、@慎重工事、A工事立会、B発掘調査などがあります。
 工事立会で遺構等が発見された場合や、発掘調査で重要な遺構等が発見された場合には再協議となります。
文化財保護と事業の円滑な進行のために
 埋蔵文化財発掘の届出から工事着手までの期間は、工事立会・確認調査・発掘調査での遺構等の確認状況によって変化します。
 届出に先立って事前に実施する文化財保存協議は、文化財保護側の立場から必要とするだけでなく、開発事業者側にとっても、事業を円滑に進めるための有効な手段となります。できるだけ早い時期に協議開始することで現地の状況把握などにより円滑な調整が可能となる場合がありますので、計画が具体化する以前でもお気軽に町教育委員会へご相談ください。

具体的な手続きの方法や申請様式は下記のリンクをご覧ください。
埋蔵文化財に関する行政手続の流れと申請様式等
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