3.文化財保護法に基づく手続き
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「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」の範囲内で土木工事等を行なう場合には、その事業主体者(施主)が文化財保護法の規定に基づき所定の期間までに「事前協議」と「埋蔵文化財発掘の届出」を行なうこととされています。 |
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協議・届出は蔵王町教育委員会を経由して宮城県教育委員会へ進達され、遺跡の状況と工事等の内容を検討の上、協議・届出者に対して宮城県教育委員会から回答書が交付され、所要の指示等が通知されます。 |
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(1)事前協議 |
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計画されている土木工事等により埋蔵文化財に生じる影響の程度を把握し、どのような保護措置を講じる必要があるのかを検討するため事前に協議します。 |
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事前協議は、工事着手の60日前までに行なうこととされている届出に先立ち実施するもので、標準処理期間(協議書の受理から通知の交付まで)は30日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。 |
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協議により、建築位置や工法変更等の検討が必要となる場合がありますので、事業計画の立案後出来るだけ早い時期にご相談ください(事前相談は詳細な設計図面等が未作成の検討段階でも対応可能です)。 |
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①協議書の作成と提出 |
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下記の書類様式に必要事項を記入し、添付図面等を添えて、生涯学習課へ来庁または郵送、メールにて提出してください(図面等が不鮮明となるためFAXによる提出はご遠慮ください)。郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。 |
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【様式A:個人・会社・組合等】
「協議書」
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
「協議書」
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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計画概要書や図面等の添付が必要です。「案内書」を参照の上、準備してください(詳細な図面等が未作成でも協議可能な場合がありますので、事前に生涯学習課へご相談ください)。 |
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協議書と添付書類は各2部(町受理・県進達用)作成して提出してください。 |
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※ |
協議書の作成名義は事業主体者(施主)です。事業主体者以外の者が委任を受けて作成する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。 |
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ご提出いただいた「協議書」は、町教育委員会で内容確認の上、県教育委員会へ進達します。書類の不備や確認のため町からご連絡することがありますので、手続きを担当される方のご連絡先をお知らせいただくようお願いします。 |
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②現地確認・現地協議 |
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提出された協議書に基づき、町教育委員会の職員が現地の状況を確認します。土地の売買契約が未了である場合等、事業主体者(施主)と土地所有者または占有者が異なる場合は、職員の立ち入りについて事前に承諾を得た上で協議書を提出してください。 |
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埋蔵文化財の取り扱いを検討するにあたり、事業主体者(施主)及び県教育委員会と町教育委員会の職員の三者で現地協議を行なう場合がありますのでご協力願います。 |
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③協議書に対する回答書の交付 |
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協議のあった事業計画が埋蔵文化財に与える影響を県教育委員会が判断し、「回答書」が交付されます。回答書で通知される取り扱いは、主に下記の3種類があります。 |
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A.慎重工事 |
工事による埋蔵文化財への影響が生じないかごく小さいと判断できる場合、事業主体者が注意して施工してください。 |
B.工事立会 |
工事による埋蔵文化財への影響が生じない計画や掘削範囲が狭小である場合、教育委員会職員が工事に立ち会い状況を記録します。 |
C.確認調査 |
工事により埋蔵文化財に影響が生じる恐れがあるため、実際に地下の状況を把握するための部分的な発掘調査を行ないます。 |
共 通 |
「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が指示されます。 |
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上記回答Cで確認調査の実施が指示された場合は、町教育委員会が現地で部分的な発掘調査を行ないます。確認調査の依頼は下記書面に必要事項を記入の上、生涯学習課へ提出してください。 |
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確認調査依頼書の標準処理期間(依頼書・承諾書の受理から調査の着手まで)は14日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。 |
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確認調査の現場対応に要する期間(調査日数)は、事業規模や埋蔵文化財の確認状況により異なります。目安として、一般的な個人住宅で1日程度、その他の土木工事等で対象面積1,000㎡で2日程度、3,000㎡で4日程度です。 |
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調査結果通知の標準処理期間(現地での調査終了から調査結果通知の交付まで)は、一般的な個人住宅で3日程度、その他の土木工事等で対象面積1,000㎡で5日程度、3,000㎡で7日程度です。 |
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【様式A:個人・会社・組合等】
「確認調査依頼書(公費負担調査)」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF)
「試掘調査依頼書(事業者負担調査)」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF)
「発掘調査承諾書」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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【様式B:国・地方公共団体・NTT等】 「試掘調査依頼書(公費負担調査)」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF)
「試掘調査依頼書(事業者負担調査)」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF)
「発掘調査承諾書」
(記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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個人住宅建築計画にかかる確認調査の費用は公費で負担します。 |
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上記以外の確認調査の費用は原則として公費で負担しますが、事業規模等によっては事業者に一部費用の負担をお願いする場合があります。事前に生涯学習課へご相談の上で該当する書類を作成してください。 |
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④計画の変更と取り消し |
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協議書の提出後、計画内容を変更したり、計画を中止する場合は、下記の書面を提出してください。なお、変更についてはその内容により、書面提出の要否をお知らせしますので事前に生涯学習課へご相談ください。 |
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【様式A:個人・会社・組合等】
「協議書(計画変更)」
(様式 Word/ PDF) 「協議の取消願」
(様式 Word/ PDF) |
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【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
「協議書(計画変更)」
(様式 Word/ PDF) 「協議の取消願」
(様式 Word/ PDF) |
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(2)埋蔵文化財発掘の届出 |
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協議書に対する回答書の受領後、土木工事等の事業主体者(施主)は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条の規定に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を行なうこととされています(「発掘届」の提出)。 |
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発掘届の標準処理期間(発掘届受理から通知の交付まで)は30日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。 |
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ここで言う「発掘」とは、いわゆる「発掘調査」ではなく、「土木工事等のための発掘(掘削)」のことを指します。 |
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国・地方公共団体・NTT等の場合は計画策定段階で第94条の規定に基づく「埋蔵文化財発掘の通知」を行なうこととされています。以下の説明では「発掘届」を「発掘通知」と読み替えてください。 |
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①発掘届の作成と提出 |
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下記の書類様式に必要事項を記入し、添付図面等を添えて、生涯学習課へ来庁または郵送、メールにて提出してください(図面等が不鮮明となるためFAXによる提出はご遠慮ください)。郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。 |
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【様式A:個人・会社・組合等】
「発掘届(法93条)」
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
「発掘通知(法94条)」
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/ PDF) |
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別記様式の記入や図面等の添付が必要です。「案内書」を参照の上、準備してください(協議書の提出時点で詳細未設計であった場合も、本届出では正式な計画図面一式を揃えて添付してください)。 |
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発掘届と添付書類は各2部(町受理・県進達用)作成して提出してください。 |
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発掘届の作成名義は事業主体者(施主)です。事業主体者以外の者が委任を受けて作成する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。 |
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ご提出いただいた「協議書」は、町教育委員会で内容確認の上、県教育委員会へ進達します。書類の不備や確認のため町からご連絡することがありますので、手続きを担当される方のご連絡先をお知らせいただくようお願いします。 |
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②発掘届に対する回答書の交付 |
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事前協議の結果と届出の計画内容をもとに埋蔵文化財の取り扱いを県教育委員会が決定し、「回答書」が交付されます。回答書で通知される取り扱いは、主に下記の3種類があります。 |
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A.慎重工事 B.工事立会 C.発掘調査(確認調査) |
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③発掘届の回答に基づく現場対応 |
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埋蔵文化財の現地対応は、大きく分けて下記の3パターンに分かれます。 |
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C.発掘調査(確認調査)では、保存の対象となる埋蔵文化財が発見されるかどうかで、その後の対応を協議・判断することとなります。 |
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A.慎重工事 |
特に調査や立ち会いを必要としません。、事業主体者が注意して施工してください。
※もし工事中に土器や住居跡(地面が赤く焼けている等)などを発見した場合には、生涯学習課までご連絡ください。 |
B.工事立会 |
教育委員会職員が工事に立ち会い状況を記録します。工事中に土器などが出土した場合には、調査・記録作業のため工事を一時中断していただく場合がありますのでご協力願います。
※「掘削完了時」ではなく「掘削開始時」からの立ち会いですので、お間違いのないように町職員との日程調整をお願いします。 |
C.発掘調査 |
工事着手前に、工事予定地内の部分的な発掘調査(確認調査)を行なって埋蔵文化財の有無を確認します。調査の結果は、町教育委員会から事業主体者(施主)へ文書で通知します。 |
a.埋蔵文化財が確認されなかった場合
調査結果の通知を受領した時点で工事の着工が可能となります。
b.埋蔵文化財が確認された場合
確認された埋蔵文化財についての保存協議を行ないます。協議では、主に下記の3つの方法についてご検討いただきます。
①地区除外 埋蔵文化財の分布範囲を工事区域から除外する。
②現状保存 工事区域に含めるものの、地下の埋蔵文化財に影響を及ぼさない工法に変更し、保存を図る。
③記録保存 工事による埋蔵文化財の破壊を回避できないため、悉皆的な発掘調査(本発掘調査)を行なって記録を残す。 |
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保存協議による計画変更の参考事例(一部に町外の事例も参照しています) |
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用地の一部で埋蔵文化財が確認された場合 |
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個人住宅建築で、建物と駐車場の配置を調整して建物基礎工事による掘削及び柱状地盤改良杭の打設を回避した。 |
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店舗建築で、面積要件に含まれていた緑地の配置を調整して建物基礎工事や駐車場舗装工事による掘削を回避した。 |
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太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲が通路部に収まるようパネル架台の配置を調整して基礎杭の打設を回避した。 |
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太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲を工事区域から除外して工事による影響を回避した。 |
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用地の一部または広範囲で埋蔵文化財が確認された場合 |
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個人住宅建築で、埋蔵文化財の確認深度が現況GL-40cm、建物基礎工事による掘削深度がGL-50cmであったことから、埋蔵文化財の上部に厚さ30cmの保護層を設けるよう建築範囲に厚さ40cmの盛土を行なって掘削の影響を回避した。 |
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太陽光発電設備で、パネル架台の基礎を杭基礎からコンクリート置き基礎に変更し、基礎杭の打設による影響を回避した。 |
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太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲へのパネル架台の配置を回避するとともに、調整池予定部分にもパネル架台を配置。用地の外周に土堤を巡らせ、パネル下の用地全体に調整池機能を持たせることで当初計画より多くのパネル架台を設置した。 |
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施設建築で、埋蔵文化財の分布が濃密な範囲を砕石敷きの駐車場として掘削の影響を回避し、建物を埋蔵文化財の分布が散漫な範囲に配置した上で、建築範囲の本発掘調査を実施して記録保存を図った。
(本発掘調査の実施は不可避であったものの、埋蔵文化財の分布が散漫な範囲を調査対象とすることで、調査にかかる期間と費用の削減を図った) |
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あらかじめ埋蔵文化財への影響が小さい事業計画を立案 |
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埋蔵文化財包蔵地での土木工事等にあたっては、上記の対応事例などを参考に、あらかじめ地下への影響が少ない事業計画を立案いただくことで、工事立会の取り扱いが可能となったり、確認調査や保存協議にかかる期間や費用が軽減されたりする効果が期待できます。詳しくは生涯学習課へご相談ください。 |
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④計画の変更と取り消し |
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発掘届の提出後、計画内容を変更したり、計画を中止する場合は、下記の書面を提出してください。なお、変更についてはその内容により、書面提出の要否をお知らせしますので事前に生涯学習課へご相談ください。 |
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【様式A:個人・会社・組合等】
「発掘届の計画変更(法93条)」
(様式 Word/ PDF) 「発掘届受理の取消願(法93条)」
(様式 Word/ PDF) |
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【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
「発掘通知の計画変更(法94条)」
(様式 Word/ PDF) 「発掘通知受理の取消願(法94条)」
(様式 Word/ PDF) |
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